評価額を入力するだけで、住宅用地の軽減措置・新築減額を反映した固定資産税・都市計画税の目安を計算します。
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に課される地方税です。市区町村が決定する「固定資産税評価額」に、標準税率1.4%を掛けて算出します。都市計画区域内の土地・建物には、これに加えて都市計画税(標準0.3%)も課されます。
固定資産税評価額と実際の購入価格(実勢価格)は別物です。土地の評価額は公示価格の約70%、建物は建築費の約50〜70%が目安とされています。3,000万円で購入した物件でも、評価額は2,000〜2,200万円程度になるのが一般的です。評価額は3年ごとに見直され(評価替え)、直近は2024年度、次回は2027年度に予定されています。
| 区分 | 固定資産税の軽減 | 都市計画税の軽減 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
例えば評価額3,000万円・面積180㎡の土地の場合、本来なら3,000万円×1.4%=42万円のところ、この特例で3,000万円×1/6×1.4%=7万円まで下がります。年間35万円もの軽減効果があるため、住宅用地かどうかで税額は大きく変わります。
新築住宅は、床面積120㎡以下の部分について建物の固定資産税が3年間(3階建て以上の耐火・準耐火構造は5年間)半額になります。認定長期優良住宅の場合はさらに減額期間が延長されます(2026年度改正で、対象となる床面積要件が現行50㎡以上から40㎡以上に緩和されました)。この減額期間が終わると、建物の税額が急に上がったように感じることがありますが、実際には「本来の税額に戻っただけ」です。
土地の固定資産税評価額別に、通常の税額と「住宅用地の軽減措置」(200㎡以下の部分は評価額を1/6に圧縮)を適用した場合の差を比較しました。
| 評価額 | 軽減措置なし | 住宅用地の軽減後 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 140,000円 | 約23,333円 |
| 2,000万円 | 280,000円 | 約46,667円 |
| 3,000万円 | 420,000円 | 約70,000円 |
※税率1.4%・200㎡以下の小規模住宅用地(評価額を1/6に軽減)を適用した場合の試算です。200㎡超の部分は1/3の軽減率になります。建物分の固定資産税は別途かかります。
納税通知書は通常4〜6月頃に届き、年4回の分割納付か一括納付を選べます。納期限を過ぎると延滞金が発生し、納期限の翌日から1か月以内は年2.4%程度、それ以降は年8.7%程度(2026年時点)の延滞金が課されるため、納付忘れには注意が必要です。
違います。固定資産税評価額は、土地は公示価格の約70%、建物は建築費の約50〜70%が目安とされています。3,000万円で購入した物件でも、評価額は2,000〜2,200万円程度になるのが一般的です。
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が1/6、200㎡超の部分(一般住宅用地)は1/3に軽減されます。都市計画税もそれぞれ1/3、2/3に軽減されます。
本当です。住宅用地の軽減措置は「住宅が建っていること」が条件のため、家屋を解体して更地にすると翌年からこの特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍程度に跳ね上がることがあります。空き家の解体タイミングは慎重に検討する必要があります。
一般的な新築住宅は3年間(3階建て以上の耐火・準耐火構造は5年間)、建物の固定資産税が1/2に減額されます(床面積120㎡以下の部分が対象)。認定長期優良住宅の場合はさらに減額期間が延長されます。